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医療費の自己負担額が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。 保険証等にあわせ、限度額適用認定証を提示すれば医療機関等での窓口の支払いが限度額までとなります。 70歳未満の方と、70歳以上の住民税非課税世帯の方は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要になりますので、保険証をお持ちのうえ申請してください。 認定証は国民健康保険課から交付します。(申請についてのみ、市民課、支所でもできます。)
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