収入の少ないかたなどを対象に、利用料の様々な軽減制度があります。
同じ月に利用したサービスの1割、2割または3割の利用者負担の合計額が、上限額(世帯の所得状況によって区分されます)を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
各医療保険(健康保険)における世帯内で医療及び介護保険の年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額の合計が、一定額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
詳しくは、介護保険課までお問い合わせください。
施設や短期入所生活(療養)介護を利用しているかたを対象に、居住費(滞在費)・食費の負担を軽くする制度です。
(日立市独自の減免制度)
訪問介護(介護予防訪問介護)などを利用したときの利用者負担が、通常の10%から6%の負担に軽減されます。
社会福祉法人が運営主体となって提供している介護サービスについて、法人が利用者負担を軽くする制度です。利用している事業者にご相談ください。
(補足)