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(介護保険利用料)利用料の負担は、軽くならないのですか。

最終更新日:平成27年10月28日(水曜日)
ページID:P030416


収入の少ないかたなどを対象に、利用料の様々な軽減制度があります。

1.高額介護サービス費

 同じ月に利用したサービスの1割、2割または3割の利用者負担の合計額が、上限額(世帯の所得状況によって区分されます)を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。

2.高額医療合算介護サービス費

 各医療保険(健康保険)における世帯内で医療及び介護保険の年間(毎年8月から翌年7月まで)の自己負担額の合計が、一定額を超えたときは、申請により超えた分が後から支給されます。
詳しくは、介護保険課までお問い合わせください。

3.施設サービスなどを利用するかたの利用者負担の軽減

 施設や短期入所生活(療養)介護を利用しているかたを対象に、居住費(滞在費)・食費の負担を軽くする制度です。

4.訪問介護などを利用するかたの利用者負担の減免

(日立市独自の減免制度)

 訪問介護(介護予防訪問介護)などを利用したときの利用者負担が、通常の10%から6%の負担に軽減されます。

5.社会福祉法人等による利用者負担の軽減

 社会福祉法人が運営主体となって提供している介護サービスについて、法人が利用者負担を軽くする制度です。利用している事業者にご相談ください。

(補足)


この記事についてのお問い合わせ先
保健福祉部介護保険課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-24-2281 メール:kaiho@city.hitachi.lg.jp

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