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マイナンバー(個人番号)をすぐに確認したい

最終更新日:令和5年5月1日(月曜日)
ページID:P091786


ご自分のマイナンバー(個人番号)は、マイナンバー入りの住民票を請求いただくことで、確認することができます。

ご希望の際は窓口でお申し出ください。

ただし、マイナンバーは大切な個人情報ですので、マイナンバー入りの住民票の写しを請求する際には、以下の点についてご注意ください。

1 事前に確認すること

マイナンバーは、番号法で定められた用途に限り利用することができます。

住民票の提出先へ、マイナンバー入りの住民票が必要かどうか、事前に確認をしてから窓口へお越しください。

2 窓口での交付方法

市民課・各支所、日立駅前出張所の窓口で交付します。

(1)本人、同一世帯の人、法定代理人

  窓口で直接交付します。

(2)同住所別世帯の親族又は任意代理人

  ご本人の住所宛てに郵送で交付します。窓口で直接交付することはできません。

(3)第三者(職務上や、本人からの委任がない人)

  交付できません。

3 請求に必要なもの

(1)申請書

  市民課・各支所、日立駅前出張所の窓口にあります。

(2)本人確認書類 ※代理人の場合は、代理人の本人確認書類

  運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

(3)手数料

  1通 200円

(4)代理人の場合

  ア 任意代理人:委任状(マイナンバーを記載した住民票であることが明示されているもの)

  イ 法定代理人:戸籍謄本又は登記事項証明書(後見)


この記事についてのお問い合わせ先
総務部市民課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1121 メール:shimin@city.hitachi.lg.jp

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