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印鑑登録証明書を取りたいのですが、印鑑登録証をなくしてしまいました。

最終更新日:令和3年7月20日(火曜日)
ページID:P030537


印鑑登録証をなくしてしまった場合、登録印鑑をご持参いただいても印鑑登録証明書は発行できません。
現在の印鑑登録を廃止し、改めて印鑑登録の手続をしていただくことになります。
登録印は、以前登録していた印鑑と同じでもかまいません。

改めて印鑑登録する手続きは、新規に登録する手続と同じになります。


この記事についてのお問い合わせ先
総務部市民課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1121 メール:shimin@city.hitachi.lg.jp

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TEL 0294-22-3111(代表)
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