トップページ| 市民の方へ| 事業者の方へ| 観光・イベント案内| 市政情報
海外へ転出し、その後帰国して市区町村に転入した場合は、海外に転出する前の住民票コードを再度使用します。ただし、平成14年8月5日より前に海外へ転出している方は、住民票コードがありませんので、転入したときに新規で住民票コードが付番されます。
▲ページの上部に戻る