日立市から転出する手続きを郵送で行う場合は、下記の必要書類を市役所市民課へ郵送してください。
新住所地の市区町村役所に提出する「転出証明書」を郵送します。ただし、マイナンバーカードを持っている方は、「マイナンバーカードによる転出届(転入届の特例)」となります。この場合は、転出証明書の発行を省略しますが、郵送等による転出手続きは必要ですのでご注意ください。また、
・住民異動届(郵送転出用)
「申請書・届出書ダウンロード」内の住民異動届(郵送転出用)を印刷し、必要事項を記入の上、郵送してください。
※平日の昼間に連絡可能な電話番号を必ず記入してください。
・届出人の本人確認の写し(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
※マイナンバーカードによる転出の場合は、必ずマイナンバーカードの写し(表面のみ)
※官公庁発行の顔写真付の者がない場合は、2点必要(健康保険証、年金手帳、通帳、学生証など)
・返信用の封筒(※返送先の住所・宛名を記入し、切手を貼付したもの)
※返送先は転出日以前であれば旧住所、転出日以降であれば新住所になります。
※ただし、マイナンバーカードによる転出、海外転出の方は不要です。
・委任状(代理の方が届出をする場合)
・印鑑登録証、国民健康保険証、マル福受給者証、介護保険証など(お持ちの方のみ)
・出国日のわかるパスポートの写し(海外転出後に転出届をする場合のみ)
・市役所で転出処理後、電話連絡をいたします。連絡後に新住所地の市区町村役所にマイナンバーカードを持参し、転入手続きをしてください。その際に、暗証番号の入力が必要になります。
・マイナンバーカードをお持ちの方は、オンラインで転出届もできます。詳しくは、転出届をご覧ください。