転出証明書がないと住民異動の手続き(転入届)ができませんので、転出証明書の再発行手続きをしてください。
平日 8時30分から17時15分まで 市役所市民課・各支所または日立駅前出張所
本人又は世帯主が届出をしてください。
代理の方が届出をする場合には委任状が必要になります。
詳しくは、 「住所変更の届出を代理人に頼めますか?」をご覧ください。
・住民異動届(窓口にあります)
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
以下の書類を市民課へ郵送してください。
・住民異動届(転出専用:郵送用)
「申請書ダウンロード」内の「住民異動届(転出専用:郵送用)」を利用しください。
・届出人の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証など)
・返信用封筒(返信先を記入、切手を貼付)