相続等の手続きをする際に、出生当時から現在の戸籍を全部そろえることで、証明が必要な方の身分関係変動の状況(婚姻や養子縁組の有無など)証明とする場合があります。
必要な時期の戸籍の本籍や筆頭者がわからない場合は、現在の戸籍に記載されている事項から、従前の戸籍の本籍と筆頭者を確認したうえで、必要となる戸籍を請求していただくことになります。
例えば、婚姻前の戸籍を確認したい場合は、婚姻事項に記載されている【従前戸籍】を確認してください。
なお、出生事項に記載されている【出生地】は生まれたところであり、出生当時の本籍地を記載したものではありません。