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従前の戸籍(出生当時や婚姻前の戸籍など)はどのように確認するのですか。

最終更新日:平成20年9月24日(水曜日)
ページID:P030492


相続等の手続きをする際に、出生当時から現在の戸籍を全部そろえることで、証明が必要な方の身分関係変動の状況(婚姻や養子縁組の有無など)証明とする場合があります。
必要な時期の戸籍の本籍や筆頭者がわからない場合は、現在の戸籍に記載されている事項から、従前の戸籍の本籍と筆頭者を確認したうえで、必要となる戸籍を請求していただくことになります。
例えば、婚姻前の戸籍を確認したい場合は、婚姻事項に記載されている【従前戸籍】を確認してください。
なお、出生事項に記載されている【出生地】は生まれたところであり、出生当時の本籍地を記載したものではありません。


この記事についてのお問い合わせ先
総務部市民課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1121 メール:shimin@city.hitachi.lg.jp

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