一人だけの戸籍を作りたい、または筆頭者も配偶者も戸籍からいなくなってしまい転籍届ができないという場合は、その方が18歳(※)に達していれば「分籍届」を提出することで、それまでの戸籍を抜けて希望する場所に自分が筆頭者となる新しい戸籍を作ることができます。
「分籍届」の用紙は市民課、各支所または日立駅前出張所の窓口に用意してありますので、必要事項を記入し、署名・押印の上窓口に提出してください。
従前の本籍地と同じ市区町村に提出する場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)の添付は必要ありません。それ以外の場合は戸籍謄本等をあらかじめご用意ください。
なお、一度「分籍届」によって親の戸籍から抜けると、今までの親の戸籍には戻れませんのでご注意ください。
また、すでに筆頭者又は配偶者になっている方は分籍届は出せません。
※ 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、届出可能年齢が20歳から18歳に引き下げられました。