養子縁組は「養子縁組届」によって法的に縁組が成立します。
「養子縁組届」には成人者(※)の証人が2人必要なので、あらかじめ「養子縁組届」の用紙を市民課、各支所または日立駅前出張所の窓口に取りに来てください。
自己または配偶者の直系卑属(自己の嫡出子を除く)を養子とする場合を除き、未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。
注意事項がありますので、あらかじめ用紙を受け取る際に担当職員に確認してください。
本籍地以外に届け出る場合は、添付書類として戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明をあらかじめ用意してください。
届出の際に本人確認をさせていただきますので、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をご持参ください(お持ちでなくても届出はできます)。
また、外国人の方につきましては養子縁組のための要件があり、家庭裁判所の許可や添付書類が必要となることもありますので、事前にご相談ください。
※ 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、証人となれる年齢も20歳から18歳に引き下げられています。なお、養親になれる年齢は令和4年4月1日以降も20歳以上のままです。