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子供の親権が決まらなくても離婚届は出せますか?

最終更新日:平成18年10月26日(木曜日)
ページID:P030091


未成年の子の親権者が定められていない離婚届は受理できませんので、必ず親権者になられる方を決めてください。
夫婦での話し合いで親権者が決められない場合、家庭裁判所に申し出てください。


この記事についてのお問い合わせ先
総務部市民課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1121 メール:shimin@city.hitachi.lg.jp

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〒317-8601 茨城県日立市助川町1丁目1-1
TEL 0294-22-3111(代表)
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