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ホーム> よくある質問>市民の方へ>届出・証明>戸籍に関する届出>裁判で離婚が成立したのですが、届出は必要ですか?

裁判で離婚が成立したのですが、届出は必要ですか?

最終更新日:令和3年7月20日(火曜日)
ページID:P030089


裁判で離婚が成立しても、報告として離婚届が必要です。
成立した日から10日以内に申立人が届出をしてください(相手方の申出による決定であれば相手方でもできます)。

調停は調停調書、和解は和解調書、認諾は認諾調書、判決は判決書の謄本及び確定証明書が必要です。
本籍地以外に届出する場合は、添付書類として戸籍謄本(戸籍全部事項証明)をあらかじめ用意してください。


この記事についてのお問い合わせ先
総務部市民課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1121 メール:shimin@city.hitachi.lg.jp

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