トップページ| 市民の方へ| 事業者の方へ| 観光・イベント案内| 市政情報
裁判で離婚が成立しても、報告として離婚届が必要です。成立した日から10日以内に申立人が届出をしてください(相手方の申出による決定であれば相手方でもできます)。
調停は調停調書、和解は和解調書、認諾は認諾調書、判決は判決書の謄本及び確定証明書が必要です。本籍地以外に届出する場合は、添付書類として戸籍謄本(戸籍全部事項証明)をあらかじめ用意してください。
▲ページの上部に戻る