協議離婚は、離婚する二人にその意思のあることが成立要件の根本となっています。
自分にまだ離婚の意思がない場合には、「不受理申出制度」を利用し離婚届を提出されることを防ぐことができます。
所定の用紙に必要事項を記入し、申出する人の本籍地の市区町村長へ提出します。
本籍地ではなく所在地の市区町村でも提出することができます。
「不受理申出制度」は協議離婚だけでなく、婚姻届、養子縁組届、協議離縁届及び認知届もその対象となっています。 申出の際に本人確認をさせていただきますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をご持参ください。