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離婚後も今の名字を名乗ることはできますか?

最終更新日:令和3年7月20日(火曜日)
ページID:P030086


離婚すると婚姻の際に氏を変えた方は婚姻前の氏に戻ることになります。
しかし、離婚後に旧姓に戻ることによって社会生活上不利益がある場合も考えられるため、離婚後も旧姓に戻らずに婚姻時の氏を名乗ることができるようになっています。
手続きは、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を市区町村長に提出してください。この届出は離婚後3ヶ月以内に限り提出できます。3ヶ月を経過してしまった場合は、家庭裁判所で氏変更の手続きをしないと届出できませんのでご注意ください。


この記事についてのお問い合わせ先
総務部市民課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1121 メール:shimin@city.hitachi.lg.jp

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