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両親が離婚しても、子供の戸籍は変わりません。離婚して母親が親権を取っても、子供は夫婦の子として元の戸籍にそのまま残り、「親権者」が記載されるだけです。子供の戸籍を異動させる場合は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所で「子の氏変更許可」を得て、市区町村役場に「入籍届」をする必要があります。子が15歳未満であれば親権者、15歳以上であれば本人が届出人になります。本籍地以外に届け出る場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)をあらかじめ用意してください。
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