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離婚で親権を取ったら子供の戸籍も異動しますか?

最終更新日:平成18年10月26日(木曜日)
ページID:P030085


両親が離婚しても、子供の戸籍は変わりません。
離婚して母親が親権を取っても、子供は夫婦の子として元の戸籍にそのまま残り、「親権者」が記載されるだけです。
子供の戸籍を異動させる場合は、子供の住所地を管轄する家庭裁判所で「子の氏変更許可」を得て、市区町村役場に「入籍届」をする必要があります。
子が15歳未満であれば親権者、15歳以上であれば本人が届出人になります。
本籍地以外に届け出る場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)をあらかじめ用意してください。


この記事についてのお問い合わせ先
総務部市民課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1121 メール:shimin@city.hitachi.lg.jp

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