「離婚届」を提出をしていただきます。
夫婦の話し合いによる場合は「協議離婚」となり、成人(※)の証人が2人必要ですので、あらかじめ離婚届の用紙を市民課、各支所または日立駅前出張所の窓口に取りに来てください。
協議が整わない場合は裁判所で申立てをしてください。裁判で離婚が成立しても、報告として離婚届の提出が必要です。
本籍地以外に届出する場合は、添付書類として戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明をあらかじめ用意してください。
届出の際に本人確認をさせていただきますので、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)をご持参ください(お持ちでなくても届出はできます)。
※ 民法改正により、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、証人となれる年齢も20歳から18歳に引き下げられています。