トップページ| 市民の方へ| 事業者の方へ| 観光・イベント案内| 市政情報


妊娠・出産| 育児・子育て| 入園・入学| 就職・退職
結婚・離婚| 引越・生活| 福祉・介護| 死亡・相続

ホーム> よくある質問>市民の方へ>届出・証明>戸籍に関する届出>戸籍の届出の証人は誰になってもらえばよいですか?

戸籍の届出の証人は誰になってもらえばよいですか?

最終更新日:令和4年4月5日(火曜日)
ページID:P030063


証人は、当事者に届出の意思があることを知っている方で、当事者以外の成人であればどなたでもかまいません。
婚姻、協議の離婚、養子縁組、協議の養子離縁の届書には2人の証人が必要です。必ず証人本人に署名・押印してもらってください(外国籍の方でも証人になることができます。)


この記事についてのお問い合わせ先
総務部市民課
電話:0294-22-3111 FAX番号:0294-25-1121 メール:shimin@city.hitachi.lg.jp

▲ページの上部に戻る


日立市役所
〒317-8601 茨城県日立市助川町1丁目1-1
TEL 0294-22-3111(代表)
日立市役所の案内

Copyright c 2003-2013 HITACHI CITY. All rights reserved.