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証人は、当事者に届出の意思があることを知っている方で、当事者以外の成人であればどなたでもかまいません。婚姻、協議の離婚、養子縁組、協議の養子離縁の届書には2人の証人が必要です。必ず証人本人に署名・押印してもらってください(外国籍の方でも証人になることができます。)
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