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届出人本人が窓口に来ることができない場合は、届出人が署名した届書を使者(代理人)がお持ちいただいてもかまいません。 また、委任状は必要ありません。
ただし、届書に記入ができるのは届出人(届書に署名をする人)本人です。記載に不備があると受け付けられない場合がありますのでご注意ください。また、郵送による届出もできます。記載に不備があった場合は、届出人本人に窓口へ来ていただくこともあります。
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