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地域・区域において定めた高さより高い建物を建てる場合に、建築主は、建築計画の概要の事前公開のための標識の設置が必要です。 また、標識の設置後速やかに、近隣住民の方々への建築計画の概要説明が必要となります。
詳しくは下記の関連リンクからご覧ください。
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