保健福祉部 子ども施設課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 341 309)
- IP電話:
- 050-5528-5024
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-22-3011
- メール:
- koshi@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
日立市では、平成27年度から「結婚歴のない一人親家庭」の保育料を軽減する制度
(寡婦(夫)控除のみなし適用)を実施します。
※日立市の子ども・子育て支援新制度の支給認定の負担区分算定に際して、みなし適用を
行います。新制度の給付対象施設・事業(保育園、幼稚園、認定こども園、家庭的保育
事業等)の保育料が対象となります。
上記施設・事業を利用し、現況日(所得を計算する年の12月31日)及び申請日時点に
おいて次の(1)~(3)のすべてを満たす方
(1) 結婚したことがなく、現在も事実婚状態にない母又は父であり、生計を同じくする
20歳未満の子がいる人
(2) (1)の子は、総所得金額等38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族
となっていない人
(3) 父の場合は、合計所得金額500万円以下の人
※(1)の子が現況日後に生まれた方は対象外です。0歳、1歳の方はご注意ください。
※次の場合は、対象外です。
婚姻届はないが、現に事実婚の状態にある方
税法上の寡婦(夫)控除を受けている方
生活保護受給者、市区町村民税非課税の方、市外在住の方
(1) 申請書
(2) 申請者・子の戸籍全部事項証明書(原本)
(又は、有効期間内の児童扶養手当証書のコピー)
※寡婦(夫)控除のみなし適用を受けるには、事前に申請が必要です。
※戸籍全部事項証明書は本籍地市区町村で発行します。郵送請求の方法など各市町村へ
お問い合わせください。
※必要に応じて、その他の書類(各種証明、申立書など)の提出を求めることがあります。
日立市役所子ども施設課 (問い合わせ先 0294-22-3111(内線309))
(1) みなし適用を受けても、保育料が変わらないこともあります。実際の保育料の軽減は、
個別に異なります。
(2) 要件により所得控除額を26万円又は30万円として計算します。また、合計所得金額
が125万円以下(給与収入のみで特定支出控除がない場合、給与収入で2,043,999円以下)
の方は、非課税の扱いとなります。
(3) みなし適用を受けても、税額そのものは変更になりません。
(4) 虚偽の申請をした場合、みなし適用を取り消すほか、保育料の減額分など全額返還し
ていただきます。
(5) 所得、世帯状況等の変更や要件を満たさなくなった場合は、遅滞なく変更届を提出し
てください。届出が遅れた場合、遡って保育料を返還していただくことがあります。
(6) みなし適用の期間終了後も適用を受ける場合は、年度更新の手続きが必要です。
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