水道加入金の減免措置の実施について
日立市では、水道普及率の向上を図るため、令和4年4月1日より、県の補助事業(茨城県水道普及促進支援事業)を活用し、給水装置の新設に係る加入金について、減免措置を実施します。
加入金減免の対象になる方(次の条件を満たす方)
(1)住宅用(一戸建て、集合住宅等。井戸等からの切替も含みます。)の給水装置を「新設」する方。
(2)給水装置新設工事の許可を受けた後、3か月以内に、水道への接続工事を実施する方。
(3)減免後の加入金を、市が指定する期限までに納付する方。
加入金減免の対象にならない方
(1)住宅用以外(事業所、屋外栓のみ等)の給水装置を「新設」する方。
(2)すでにある給水装置を「改造」する方。(家の建替時、前の家のメーターを再利用するなど)
(3)住宅建築の前に、工事用水栓を設置するために、給水装置を「新設」する方。
(→最初から住宅向けの給水装置を新設する工事として申請することをおすすめします。途中経過で、工事用水栓だけの状態になっていても問題ありません。)
対象となる申請時期
令和4年4月1日から県の補助事業が終了するまで(令和8年3月31日見込み)に申請するもの。
加入金減免を受ける方法
(1)「日立市水道事業における加入金の減免措置に関する減免申請書」に必要事項を記載の上、給水装置工事申請書(給水装置工事を実施する前に、水道工事店が市に提出する書類)と一緒に、日立市企業局水道課に提出してください。
(2)通常は、減免申請書を水道工事店に預け、給水装置工事申請書と一緒に、日立市企業局水道課に提出することになります。
(※必ず減免申請書と給水装置工事申請書は一緒に提出してください。別々の提出となる場合は、減免措置を受けられません。)
新設する給水装置のメーター口径ごとの減免額
量水器の口径 |
減免前の加入金額(税込) |
減免額(税込) |
減免後の加入金額(税込) |
13ミリメートル |
29,700円 |
29,000円 |
700円 |
20ミリメートル |
66,000円 |
30,000円 |
36,000円 |
25ミリメートル |
110,000円 |
30,000円 |
80,000円 |
30ミリメートル |
176,000円 |
30,000円 |
146,000円 |
※40ミリメートル以上は、いずれも30,000円減額 |
お問合せ先
〒 317-8601
TEL 0294(22)3111 内線418、423
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