事業者の方へ
令和4年度 市民税・県民税給与所得等に係る特別徴収税額通知書・納入書を各事業所宛に発送しました。
市民税・県民税の特別徴収は、給与支払者が、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引去りし、納入していただく制度です。 県及び県内全市町村では、特別徴収を平成27年度から原則すべての事業者に実施していただく取り組みを行っております。
退職所得に対する市・県民税については、退職手当等を支払う際に支払者(特別徴収義務者)が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその市・県民税額を差し引いて納入(特別徴収)することとされています。
納付書や口座振替で納付(普通徴収)...