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(水曜日)

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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

(水曜日)

 今般の新型コロナウイルス感染症に対し、令和2年4月7日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(その4)」に基づき、本市におきまして、臨時的に要介護認定・要支援認定の有効期間に一律12か月を合算することを取り扱うこととします。

1 要介護認定等の有効期間の合算について

 (1)次の要件をいずれも満たす被保険者については、要介護認定・要支援認定の有効期間に一律
   12か月を合算することとします。

   ア 要介護認定等申請の種別が、更新申請であること。

   イ 被保険者本人が入所または入院している介護保険施設や医療機関等において、新型コロナ
     ウイルス感染症拡大防止のため、入所者等との面会を禁止する等の措置がとられ、当該被
     保険者への認定調査が困難な状況であり、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等
     有効期間合算申出書」(様式1)による申し出があること。

  (2)すでに更新申請がされている場合は、申出書の提出により当該申請を取り下げた上で、従来
    の期間に12か月の合算を行います。

  (3)在宅の被保険者で認定調査の受入れが困難な状況にある方については、介護保険課まで
    ご相談ください。

 

2 有効期間合算の申出方法について

  被保険者及びご家族に同意を得た上で、「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間
合算申出書」(様式1)に、介護保険被保険者証を添付して、介護保険課まで提出してください。

  

この記事についてのお問い合わせ

保健福祉部介護保険課

0294-22-3111
  • 介護認定係  内線 212、213
  • 保険係  内線 215、216、483
050-5528-5079
  • ※必ず「050」からダイヤルしてください。
0294-24-2281
kaiho@city.hitachi.lg.jp
茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階

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