保健福祉部介護保険課
- 電話:
- 0294-22-3111
- 介護認定係 内線 212、213
- 保険係 内線 215、216、483
- IP電話:
- 050-5528-5079
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-24-2281
- メール:
- kaiho@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
介護保険住宅改修費の支払いは、従来の「償還払い」のほかに、利用者が費用の全額を負担せずに1割、2割または3割相当額の支払いで利用できる「受領委任払い」があります。
受領委任払いを取り扱う施工業者については、市への登録制となりますので、登録希望のかたは以下を確認のうえ申請してください。
受領委任払いを利用できるのは、次のいずれにも該当する場合のみです。
1 登録事業者による住宅改修であること
(事前申請時に登録を受けている必要があります。)
2 利用者と登録事業者の間で、受領委任払いを行うことの同意がなされていること
(「同意書(ワード形式 24キロバイト)」によります。)
3 利用者に介護保険料の滞納等がないこと
(利用者が介護保険法第66条から69条の規定による保険給付の差し止め等を受けている場合、受領委任払いは利用できません。)
1 次の書類を介護保険課へ提出してください。(郵送での提出可)
(2)法人の登記事項証明書(法人以外は、代表者の住民票の写し(代表者の住所が日立市の場合は不要))
(3)市区町村税の納税証明書(滞納がないことを証明するもの。法人以外は、代表者の市区町村税の納税証明書)
※その他必要な書類がある場合は、個別に連絡します。
2 申請の結果については、文書により通知します。
登録日の属する年度の翌年度の3月31日まで
(例)登録日が令和元年5月1日 けています。→ 令和3年3月31日まで
※登録は随時受け付
1 市は必要に応じ、研修や指導等を行いますので、必ず受講してください。
2 利用者から受領委任払いを利用したい旨の申し出があった場合は、正当な理由なく拒否しないでください。
3 関係法令等を遵守し、ケアマネジャーとの連絡を密にし、利用者の心身の状況に応じて適切な住宅改修を行ってください。
4 登録内容に変更が生じた場合は「介護保険住宅改修費の受領委任払事業者登録事項変更届」、登録した事業を廃止する場合は「介護保険住宅改修費の受領委任払事業者登録廃止届」を速やかに提出してください。
※市では請求等に際し不正があった場合など、登録の取消事由を定めており、これに該当した場合は登録を取り消すことがあります。
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