×
閉じる

ページID
P032755

(水曜日)

ページID
P032755

介護保険住宅改修費の受領委任払事業者登録申請を受け付けます

(水曜日)

介護保険住宅改修費の支払いは、従来の「償還払い」のほかに、利用者が費用の全額を負担せずに1割、2割または3割相当額の支払いで利用できる「受領委任払い」があります。

受領委任払いを取り扱う施工業者については、市への登録制となりますので、登録希望のかたは以下を確認のうえ申請してください。

 受領委任払いを利用できる住宅改修

 受領委任払いを利用できるのは、次のいずれにも該当する場合のみです。

1 登録事業者による住宅改修であること
 (事前申請時に登録を受けている必要があります。)

2 利用者と登録事業者の間で、受領委任払いを行うことの同意がなされていること
 (「同意書(ワード形式 24キロバイト)」によります。)

3 利用者に介護保険料の滞納等がないこと
 (利用者が介護保険法第66条から69条の規定による保険給付の差し止め等を受けている場合、受領委任払いは利用できません。)

登録の申請方法

1 次の書類を介護保険課へ提出してください。(郵送での提出可)

(1)事業者登録申請書(ワード形式 18キロバイト)

(2)法人の登記事項証明書(法人以外は、代表者の住民票の写し(代表者の住所が日立市の場合は不要))

(3)市区町村税の納税証明書(滞納がないことを証明するもの。法人以外は、代表者の市区町村税の納税証明書) 

※その他必要な書類がある場合は、個別に連絡します。

2 申請の結果については、文書により通知します。 

登録の有効期間

登録日の属する年度の翌年度の3月31日まで 

 (例)登録日が令和元年5月1日 けています。→ 令和3年3月31日まで

※登録は随時受け付

 注意事項

1 市は必要に応じ、研修や指導等を行いますので、必ず受講してください。

2 利用者から受領委任払いを利用したい旨の申し出があった場合は、正当な理由なく拒否しないでください。

3 関係法令等を遵守し、ケアマネジャーとの連絡を密にし、利用者の心身の状況に応じて適切な住宅改修を行ってください。

4 登録内容に変更が生じた場合は「介護保険住宅改修費の受領委任払事業者登録事項変更届」、登録した事業を廃止する場合は「介護保険住宅改修費の受領委任払事業者登録廃止届」を速やかに提出してください。

※市では請求等に際し不正があった場合など、登録の取消事由を定めており、これに該当した場合は登録を取り消すことがあります。

関連するその他の記事

この記事についてのお問い合わせ

保健福祉部介護保険課

0294-22-3111
  • 介護認定係  内線 212、213
  • 保険係  内線 215、216、483
050-5528-5079
  • ※必ず「050」からダイヤルしてください。
0294-24-2281
kaiho@city.hitachi.lg.jp
茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階

ホームページからのお問い合わせ

各課へのお問い合わせ

アンケートにご協力ください

この記事はいかがでしたか?

日立市役所

所在地
〒317-8601 茨城県日立市助川町 1-1-1
電話番号
0294-22-3111(代表)
IP電話
050-5528-5000(代表) ※必ず「050」からダイヤルしてください。
開庁時間
8時30分から17時15分まで
閉庁時間
土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
日立市役所の案内

※市民課及び日立駅前出張所の窓口は、土日も開庁しています。
多賀支所、南部支所及び十王支所の窓口は、日曜日のみ開庁しています。