産業経済部商工振興課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 471 775)
- IP電話:
- 050-5528-5104
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-24-1713
- メール:
- shoko@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
※申請期間の延長及び、対象期間の拡大をしました。
新型コロナウイルス感染症の拡大による国の緊急事態宣言を受けて実施された小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために休業を余儀なくされた個人事業主を支援します。
※詳細につきましては、募集要領及び交付要網をご確認ください。
■ 小学校等の臨時休業等に対応した保護者であるため、休業を余儀なくされた個人事業主
■ 交付申請対象となる小学校等の臨時休業等の日以前より本市内に事業所等を有する者または本市内に住民登録のある者
■ 小学校等の臨時休業等に対応した保護者であることを証する書類を提出できる者
■ 申請時点おいて本市の市税に未納のない者(納税の猶予の特例対象者を含む)
■ 暴力団関係者でない者
※ 父母の両方が個人事業主である場合は、どちらか片方が休業した日のみ対象となります
■ 厚生労働省が実施する「小学校休業等対応支援金」の支給対象でないこと
「小学校休業等対応支援金」についてはコチラ→www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html(新しいウインドウが開きます)
■ 茨城県が実施する「営業時間短縮要請協力金」の支給を受けていないこと
「営業時間短縮要請協力金」についてはコチラ
→https://www.pref.ibaraki.jp/sangyo/chusho/kikaku/r4_1_jitan.html(新しいウインドウが開きます)
令和4年5月6日(金)~令和4年8月31日(水)必着
※先着順に受け付け、予算の上限に達した時点で終了となります。
令和4年1月1日(土)~令和4年6月30日(木)
※日祝日は除く
(1) 令和4年1月~令和4年3月 上限10日間
(2) 令和4年4月~令和4年6月 上限10日間 合計20日間
※ 令和3年度に日立市休業支援金の交付を受けた者は、(1)の期間においては、令和3年度の日立市休業支援金の交付を受け休業した日以外の日を令和4年度の交付対象日とすることができる。
※ 令和3年度に日立市休業支援金の交付を受けた者で、その交付日数が16日間以上であったものは、令和4年度においては、(1)の交付対象日数と合わせて25日間を上限に申請することができる。
※ (2)の期間においては、令和3年度の実績によらず申請することができる。
厚生労働省が実施する「小学校休業等対応支援金」の支援金額と同額
(1) 令和4年1月~2月 5,500円/日※
(2) 令和4年3月~6月 4,500円/日※
※対象期間中に緊急事態宣言又はまん延防止等重点措置の対象区域であった場合は7,500円/日
以下の書類を提出してください。
1. 様式第1号 交付申請書
2. 様式第2号 交付申請額算出シート※下記ファイルより、該当月のシートをダウンロードしてご利用ください。
3. 様式第3号 保護者申立書※保護者と子が別居している場合
4. 臨時休校等が行われた日等を証する書類
5. 事業を営んでいることが確認できる書類(開業届、確定申告書、営業許可証等)
6. 申請者の本人確認書類(顔写真付き証明書)
7. 振込先口座が確認できる書類
8. その他市長が必要と認める書類
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