産業経済部商工振興課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 471 775)
- IP電話:
- 050-5528-5104
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-24-1713
- メール:
- shoko@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
テレワーク勤務を実施させる際に必要な経費の一部を補助します。
市内のサテライトオフィス、自宅又はホテル等の施設をテレワーク勤務の場所として、常時雇用する従業員にテレワーク勤務を実施させる事業
補助金の概要については募集要領をご覧ください。
テレワーク勤務を実施するに当たり必要となる以下の経費
※ 以下の経費は対象外となります。
・パソコン、タブレット及びスマートフォンの購入費用
・通信回線工事費
・振込手数料
・通常の事業活動に伴う経費(事務所借料、光熱費、従業員給料、消耗品費、汎用事務機器購入費、通信費等)
・従業員のテレワーク勤務に必要な経費とは認められないもの
(事業所間のWEB会議システム、顧客向けのシステム等の導入経費等)
補助率:1 / 2以内(上限額:50万円)
※同一年度内におけるご申請は1事業者当たり1回までです。
中小企業基本法で定める中小企業者及び各種組合等
※ 本市内のサテライトオフィス、自宅又はホテル等をテレワーク勤務の場所とする従業員を常時雇用する者に限る。
※ 市税に未納のある方、暴力団関係者及びみなし大企業は対象外
※ みなし大企業の定義は以下のとおり
・ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
・ 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
事業完了後には、実績報告書及び補助事業に要した金額等に係る証拠書類(領収書等)を提出していただきます。
以下の書類を下段の「お問い合わせ・申請書提出先」までご提出ください。
■ 補助金交付申請書
■ 事業計画書
■ 補助事業の内容や金額が確認できる資料等
※ この他にも補助事業の内容等を確認するために、追加の資料のご提供をお願いする場合があります。
令和6年2月29日(木)(先着順)
※ 先着順ですので、上記期日前に募集を締め切る場合がございます。
テレワークとは、厚生労働省の定義に則り、「労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務」 を指します。
詳細は以下 URL からご確認ください。
・厚生労働省「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000759469.pdf
〒317-8601
日立市助川町1-1-1
日立市 産業経済部 商工振興課 工業振興係 担当:高岡、草野
電話:0294-22-3111(内線775又は471) メール:shoko@city.hitachi.lg.jp
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