産業経済部農林水産課
- 電話:
- 0294-22-3111(内線 402 403)
- IP電話:
- 050-5528-5108
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-24-1713
- メール:
- nourin1@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。
林野庁のホームページ等も御確認ください。
令和3年6月15日付けで森林・林業基本計画の策定及び全国森林計画の変更が閣議決定され、新たな基本計画に基づく、適正な伐採と更新の確保を図るため、森林計画制度の見直しが行われました。それにより、伐採及び伐採後の造林の届出制度が変更となり、令和4年4月1日から運用されています。
林野庁 森林計画制度の運用見直し(令和3年度)(新しいウインドウが開きます)
【主な変更点】
・ 伐採する者、伐採後に造林する者がそれぞれ伐採計画書、造林計画書を提出する。
・ 集積方法についての項目を伐採計画書に記載する。
・ 鳥獣害対策についての項目を造林計画書に記載する。
・ 「伐採後の造林の終わった時」に加え、「伐採の終わった時」にも状況報告書を提出する。
森林法第5条により県が定める「地域森林計画」の対象となっている民有林(以下、5条森林とする。)において森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
(令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
「森林の立木を伐採するときには届出が必要です」(新しいウインドウが開きます)(PDF)
※林野庁ホームページ「伐採および伐採後の造林の届出等の制度」
※5条森林の該当の有無については いばらきデジタルマップをご確認ください。ご不明な場合は下記にお問い合わせください。
【問合せ先】
茨城県県北農林事務所林業振興課 0294-80-3370
日立市農林水産課 農林係 0294-22-3111 内線403
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。
【留意事項】
※伐採業者等が立木を買い受けて伐採をする場合は、伐採をする者と伐採後の造林の権原を有する者が異なるため、あらかじめ森林所有者と立木を買い受けた者が造林の計画書について話し合い、共同して(連名で)届け出ることになります。
※森林所有者が自ら伐採する場合や森林所有者が他者に作業を請け負わせて伐採する場合は、森林所有者が届け出ます。
1 提出様式および提出期間
(1) 伐採及び伐採後の造林の届出 : 伐採を始める90日前から30日前まで
2 添付書類
(1) 伐採箇所がわかる位置図
(2) 伐採面積がわかる公図等
(3) 登記事項証明書の写し等(森林所有者がわかるもの)
3 森林以外の目的に転用を行う伐採の場合
伐採面積が1ヘクタール以下の場合は、上記書類に加え、下記書類の提出が必要になります。
(1) 小規模林地開発概要書
(2) 利用計画平面図
(3) 事業計画書
(4) その他、市長が必要と認める書類
1 提出様式および提出期間
(1) 伐採に係る森林の状況報告 : 伐採を完了した日から30日以内
1 提出様式および提出期間
(1) 伐採後の造林に係る森林の状況報告 : 造林を完了した日から30日以内
2 添付書類
(1) 造林箇所の現況のわかる写真(造林地全体の遠景・数枚)
※更新樹種の生育状況(高さや成立本数)がわかる近景(代表的な更新樹種がわかる近接写真を含む)
【注意】
平成29年4月から令和4年3月までに伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、以下の様式により伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行う必要があります。
1 以下の場合は、県知事の許可が必要となりますのでご留意ください。
(1) 1ヘクタールを超える伐採かつ、伐採後に森林以外の用途に供する場合
(伐採面積が1ヘクタール以下であっても、隣接する森林と合わせて開発する場合も含む)
※林地開発許可制度について(茨城県ホームページ) (新しいウインドウが開きます)
※開発行為の一体性の判断について(PDF)
(2) 保安林の指定を受けている森林を伐採する場合
2 お問合せ先
(1) 茨城県農林水産部林政課 029-301-4031
(2) 茨城県県北農林事務所林業振興課 0294-80-3370
無届の場合や無届伐採に対する伐採の中止命令・伐採後の造林命令に従わなかった場合などには、森林法第208条または同法210条に基づき、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。
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