事業者の方へ
市内の土地に土砂等を埋立て、盛土、堆積を行う場合は、あらかじめ市長の許可が必要です。許可が必要となる条件は、埋立て等を行う面積が500平方メートルから5,000平方メートル未満です。なお、5,000平方メートル以上の埋立て等を行う場合は、茨城県知事の許可が必要です。
4月1日から届出先が茨城県から日立市になりました。また、市の条例により、緑地面積率が緩和されました。
令和3年4月1日より、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例に基づき、大規模小売店舗立地法に基づく届出受理等に関する権限が、茨城県より日立市に移譲されました。これにより、日立市内における大規模小売店舗立地法の手続きは、日立市(商工振興課)が窓口となります。
茨城県と県内13市町村が共同申請した「茨城産業再生特区計画(復興推進計画)」が、平成24年3月9日に内閣総理大臣から認定されました。 日立市で認定された復興産業集積区域(16区域)における対象業種の事業者が、復興に寄与する事業(新規投資や被災者雇用等)を行う場合には、市から指定等を受けることにより、税制の特例を受けることができます。
産業立地関連機関等のリンク集です。
「ものづくり」のまち・日立市へ、ぜひおいでください!
日立市では、ホームページを通して空き工場や空き用地等の情報提供を行っています。