請願・陳情の手続
市政について意見があるときは、請願書や陳情書を市議会に提出することができます。請願は市議会議員の紹介を必要としますが、陳情の場合はその必要がありません。市議会では、請願・陳情とも委員会で審査(ただし、郵送された陳情は除く。)した後、本会議で採択か不採択を決定し、その結果を請願者(陳情者)へ通知しています。
なお、陳情の内容によっては、委員会審査を行わない場合があります。
具体例は次のとおりです。
1.内容が公開質問状的なもので委員会審査になじまないもの
2.特定の個人・団体等の誹謗中傷が記載されているもの
3.その他議会として結論を出すことが適当でないものまたは実益がないもの
4.要望書、要請書、嘆願書等の名称を用いているもの
請願・陳情の出し方
- 用紙はA4判を使用し、原則として横書き(書式例はこちら)の上、左綴じにしてください。
- 時候、儀礼的な挨拶は必要ありません。
- 件名、要旨、理由を記載してください。
- 提出年月日、請願(陳情)者の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、法人の名称及び代表者名)をボールペン等(鉛筆を除く。)で正確に記載し、押印してください。(署名した場合は、押印は不要です。)
署名または押印がないと受理できませんので御注意ください。
なお、署名簿を提出する場合には、同様に住所、氏名を記載してください。 - 代表者の方は、表紙に署名または記名押印し、署名簿には署名しないでください。
- 請願は紹介議員1人以上の署名または記名押印が必要です。
陳情として提出する場合は、紹介議員は必要ありません。 - 道路、側溝、排水路など、場所に関するものについては、案内図や略図等を必ず添付してください。
- 内容が異なるときは、別々の請願(陳情)書を作成してください。
- 郵送により提出された陳情書は、全議員にその写しを配付いたしますが、常任委員会等での審査は行いませんので、御了承願います。審査を希望される方は、議会事務局まで直接御持参ください。
- その他不明な点については、議会事務局までお問い合わせください。
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この記事についてのお問い合わせ
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- 議会事務局
- 代表電話番号
- 0294-22-3111(内線 371 372 373)
- ファクス番号
- 0294-24-5303
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