財政部資産税課
- 電話:
- 0294-22-3111
- 土地係 内線 231 232 736
- 償却資産担当 内線 385
- 家屋係 内線 233 234
- IP電話:
- 050-5528-5054 050-5528-5055
- ※必ず「050」からダイヤルしてください。
- ファクス番号:
- 0294-25-1123
- メール:
- sanzei@city.hitachi.lg.jp
- 所在地:
- 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎2階
新築された住宅が床面積要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が減額されます。
専用住宅、共同住宅(分譲マンションを含む)もしくは併用住宅であること。
なお、併用住宅については、居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限られます。
1世帯あたり50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
共同住宅については、1世帯あたり40平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の対象になるのは居住部分だけです。
居住部分が120平方メートルまでの場合その全てが減額対象になりますが、120平方メートルを超える場合は120平方メートル相当分が減額対象になります。
この記事はいかがでしたか?