よくある質問と回答
既存の住宅について、一定の要件を満たすバリアフリー改修工事を行った住宅は、翌年度分の固定資産税が減額
平成21年6月4日から令和4年3月31日までの間に新築された住宅で、認定長期優良住宅については、新築
既存の住宅(区分所有住宅を含む)について、省エネ改修(熱損失防止)工事を行い、申告するとその住宅の翌
昭和57年1月1日以前に建築された一般住宅やマンションなどの居住用家屋(併用住宅については居住部分が
1「2世帯住宅」による税金の軽減(1)不動産取得税(県税)の軽減50平方メートル以上240平方メート
固定資産税の対象となる家屋の要件は、「土地への定着性」・「外気分断性」・「用途性」を満たしていること
家屋(車庫や物置などの附属建物も含む)を取り壊したときは、すみやかに資産税課までご連絡ください。なお
住宅を新築した場合には、次のような税金が課税されます。市・固定資産税完成した翌年から課税となります。
家屋を新築された場合、完成した翌年から固定資産税がかかります。その税額の基礎となる評価額を算出するた
車庫や物置でも、設置の状況により課税となる場合があります。「土地への定着性」・「外気分断性」・「用途
固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づいて算出しています。また、評
新築された住宅が床面積要件を満たす場合には、新たに課税される年度から一定の期間、固定資産税が減額され
新築住宅に対しては、一定の要件にあたるときは軽減措置があります。固定資産税が課税されることとなった年
家屋の評価は、評価の対象となった家屋とまったく同一のものを評価の時点において、その場所に新築する場合
固定資産税は、賦課期日(その年の1月1日)現在の状況により課税されます。例え年の途中で家屋を取り壊し