よくある質問と回答
手当額の一部減額について平成20年4月から、受給資格者である母に対する手当は、支給から5年等経った場
手続きが必要です。住民票の転入届出の際、前住所で児童扶養手当受給資格者であったことを申し出てください
手続きが必要です。住民票の異動届出の際、児童扶養手当受給資格者であることを申し出て、児童扶養手当につ
扶養の人数や所得など個人の状況により、必要書類や支給額が異なります。まずは申請者ご本人が、こども福祉
日本国内に住所があり、次のいずれかに該当する児童を監護している父又は母、または父母に代わって養育して
受給している方は、毎年6月中に「現況届」の提出が必要です。この届は毎年6月1日における状況を記載し、