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P067239

(火曜日)

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改葬許可について

(火曜日)

「改葬」とは、埋蔵した焼骨を他の墳墓又は納骨堂に移すことをいいます。改葬するには、現在遺骨が埋蔵されている市町村より許可を得る必要があります。(平日のみの取り扱いとなります。)

申請手順

  1. 改葬許可申請書(PDF形式 96キロバイト)に必要事項を記入します。
    ※申請書は遺骨一体につき一枚必要です。(遺骨が存在しない場合は改葬の手続きは不要です。)
    ※申請書及び記載例は以下よりダウンロード可能です。また、市民課及び各支所の窓口でも取得できます。
  2. 改葬許可申請書に、現在遺骨が埋蔵されている墓地の管理者(住職・代表者等)及び墓地使用者(使用権を持つ名義人)より署名・押印を受けてください。
    ※旧墓地使用者(使用権を持つ名義人)が申請者本人の場合は、墓地使用者等承諾欄の署名・押印は不要です。
  3. 改葬許可申請書を日立市役所市民課または各支所に提出してください。改葬許可証を交付します。
  4. 交付された改葬許可証は、改葬先の墓地の管理者へ提出してください。
    なお、改葬の手続きは市町村により異なる場合がありますので、詳しくは各市町村までお問い合わせください。

必要書類

 1.改葬許可申請書(PDF形式 96キロバイト)
 2.申請者の本人確認書類(運転免許証など顔写真付きのものは1点、顔写真のついていないものは2点)
 3.以下の戸籍(コピー可)
  〇死亡者(遺骨)の死亡時の戸籍 ※1
  〇死亡者・申請者・墓地使用者の3者間の関係(続柄)を示す戸籍 ※2
   申請者と墓地使用者が同一の場合は、死亡者と申請者の関係を示すもの。
  ※1~2については、日立市の戸籍で確認できる場合は不要。
 4.代理人が申請する場合は委任状(代理人選任届)
 5.改葬先を示す資料(霊園等のホームページまたは霊園等の契約書など、コピー可) 

補足

  • 現在、日立市に遺骨が埋蔵されている方(旧墓地が日立市)の改葬許可の手続を行うことができます。
  • 改葬許可申請には時間がかかりますので、時間に余裕をもって窓口にお越しください。 
  • 郵送にて申請する場合は、必ず返信用封筒も同封してください。(切手を貼り、送付先である申請者の住所・氏名、郵便番号などを記入してください。) 

この記事についてのお問い合わせ

総務部市民課

0294-22-3111
  • 市民課  内線 574
  • パスポート  内線 504
050-5528-5050
  • ※必ず「050」からダイヤルしてください。
0294-25-1121
shimin@city.hitachi.lg.jp
茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階

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閉庁時間
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