個人情報保護制度

ページID1005712  更新日 令和6年3月22日

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個人情報保護制度は、適正な取扱いが求められる個人情報につき、その取扱いのルールを定め、個人の権利利益を保護することを目的とする制度です。

また、この制度に基づき、本人は、自己に関する情報の開示、写しの交付、訂正、削除、取扱いの停止を請求することができます。

ここでは、そのあらましをお知らせします。

個人情報の開示請求

個人情報保護制度の流れ

個人情報保護制度の流れをイメージ化したイラスト

請求の方法

「保有個人情報開示請求書」様式を申請書等からダウンロードして印刷した請求書に必要事項を記入して、提出してください。

  • 直接提出する場合に提示又は提出するもの
    本人確認書類等(免許証など)
  • 郵送により提出する場合に添付するもの
    本人確認書類等のコピー及び住民票の写し(開示請求をする日前30日以内に作成されたもの)

請求の窓口

請求は、開示を求める個人情報を取り扱う実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び消防長)で受け付けます。(土曜日・日曜日、祝日は休日となりますので受付はできません。)

決定に係る期間

請求があった日から30日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)

請求書に不備等があり、補正をお願いした場合は、その期間を除きます。

情報の開示

決定通知書に記載する開示の実施方法、期間、場所等により開示を行います。

開示は無料ですが、写しの交付を希望するときはその枚数やサイズに応じたコピー代を、写しの送付を求める場合はコピー代に加えて郵送料を負担いただきます。

開示できない情報

次のいずれかの情報が含まれている場合は、開示できない場合があります。

  • 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報で、開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがある情報
  • 法人等の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある情報
  • 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 市や国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 市や国等の事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

個人情報ファイル簿の公表

1,000人以上の個人に関する情報を含む個人情報ファイルを保有しようとする時は、個人情報の保護に関する法律に基づき、ファイルの名称やファイルの利用目的等を記載した帳簿として「個人情報ファイル簿」を作成し、公表しています。

情報公開制度

個人情報保護委員会について

国は、平成28年1月に、個人情報の適正な取扱いを確保するための機関として、個人情報保護委員会を設置しています。

個人情報保護委員会のホームページでは、個人情報保護法のガイドラインや、個人向けのよくある質問などの情報を公開しています。

申請書等

保有個人情報開示請求書

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