農地の権利移動(農地法第3条)

ページID1002959  更新日 令和6年1月24日

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農地の権利移動(農地法第3条)

農地を農地として売買・贈与・交換又は貸借等をする場合には、農業委員会の許可が必要です。

受付期間

随時。ただし、毎月20日(土曜日・日曜日、祝祭日にあたる場合は直前の開庁日)までに申請された分が次の定例総会で審議されます。

審議日

定例総会は、毎月10日(土曜日・日曜日、祝祭日にあたる場合はその直後の開庁日)に開催します。
農地法第3条許可事務に係る標準処理期間は、概ね30日程度です。

受付窓口

農業委員会事務局

許可申請書は、農業委員会事務局又はお近くの支所に取りに来るか、「申請書等」の許可申請書をダウンロードしてご利用ください。

相続等による農地の権利移動(届出関係)

農地を相続(遺産分割、包括遺贈及び相続人に対する特定遺贈を含む)等により取得した場合、遅滞なく農業委員会への届け出が必要です。

受付期間

随時。

審議日

受理されると「受理通知書」が郵送されます。

受付窓口

農業委員会事務局

届出書は、農業委員会事務局又はお近くの支所に取りに来るか、「申請書等」の届出書をダウンロードしてご利用ください。

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このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎5階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:404)
IP電話番号 :050-5528-5109
ファクス番号:0294-24-1713
農業委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。