目的福祉の増進を目的に障害者の保護者...
ライフイベント
目的福祉の増進を目的に障害者の保護者...
目的障害児の生活向上を目的に、精神又は身...
目的福祉の増進を図ることを目的に、精神又...
目的福祉の増進を図ることを目的に、精神又...
身体障害者(児)及び難病患者等の体の不自由なところを補い、日常生活や職場での作業を容易にするために、必要な補装具の購入又は修理に係る費用の一部を公費で負担します。
この法律は、機能的障害(以下、「障害」といいます。)のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることをめざしています。
医療福祉費支給制度(通称「マル福」)は、...
後期高齢者者医療の被保険者が、次のような...
後期高齢者医療被保険者証(保険証)を提示...
75歳以上のかた及び一定の障害の状況にあ...
目的重度の身体障害者が通勤等に利用するこ...
目的障害者の社会復帰等の促進を図るため、...
精神疾患等で通院医療が必要なかたに対し、必要な医療費の一部を公費で負担します。
障害程度を軽減したり、機能回復を目的とした医療(手術等)を受ける際に、必要な医療費の一部を公費で負担します。
障害者の歯科治療のため、平成5年9月1日...
目的この制度は、障害者の将来に対し保護者...
精神障害者保健福祉手帳は、医療や福祉の支...
療育手帳は、知的障害児(者)に対して一貫...
身体障害者手帳は、身体障害児(者)が、各...
身体内部に障害がある…
茨城県から一般特定疾患医療受給者証の交付を受けているかたで、次に掲げる支給要件を満たすかたに、手当を支給します。