自動車臨時運行許可

ページID1001621  更新日 令和6年1月24日

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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度について

臨時運行許可とは、道路運送車両法に基づき、自動車の新規登録・検査、車検切れした自動車の継続検査のための運行をする場合に、特例的に最小限度の運行を許可する制度です。
許可の際に、臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)及び自動車臨時運行許可証を併せて交付します。

運行目的

  1. 陸運支局において、自動車の車検や新規登録を行うための回送。
  2. 自動車の仕入れや納車等を行うための回送。
  3. 車両の性能や耐久性を確認するため試運転を行うテストコース等への回送。
  4. 自動車の廃棄処分のための回送。

対象車両

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車、250ccを超えるオートバイ

運行期間

申請日を含め、最長で5日間

申請方法

申請場所及び時間

窓口 受付日時
市民課 平日 午前8時30分から午後5時15分まで
土曜・日曜 午前9時から午後5時まで
※ 正午から午後1時までは閉所
多賀支所
南部支所
十王支所
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
日曜 午前9時から午後5時まで
※ 正午から午後1時までは閉所
日高支所
豊浦支所
西部支所
平日 午前8時30分から午後5時15分まで

※ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)を除く。

手数料

1件:750円

必要書類

  • 自動車臨時運行許可申請書(「申請書等」からダウンロード可。申請窓口にもあります)
  • 自動車検査証、抹消登録証明書など、申請する自動車を確認するための書面
  • 自動車損害賠償責任保険証明書の原本(写しは不可)
    ※ 許可期間中に有効なもの
  • 申請人又は来庁者の本人確認書類
    ※ マイナンバーカード、自動車運転免許証、パスポート、在留カードなど

臨時運行許可証等の返却について

許可期間経過後5日以内に自動車臨時運行許可証及び臨時運行許可番号標(仮ナンバープレート)を申請時の窓口に返却してください。

返却期限内に返却しないときは、道路運送車両法の規定により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられる場合があります。

(許可番号を抹消し直轄の警察署へ告発手続きを行うことがあります。)

亡失・き損について

臨時運行許可標を紛失、または損傷した場合においては、実費相当額を負担していただきます。

申請書等

自動車臨時運行許可申請書

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このページに関するお問い合わせ

総務部 市民課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民課 574/パスポート 504)
IP電話番号 :050-5528-5050
ファクス番号:0294-25-1121
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