転出届(マイナポータルからオンラインで提出できます!)
日立市から日立市外の市区町村(海外を含む)へ住所を移す時に行う届出です。新住所地の市区町村役所に提出する「転出証明書」を発行します。ただし、マイナンバーカードを持っている方は、「マイナンバーカードによる転出届(転入届の特例)」となり、転出証明書の発行を省略します。
届出方法
1 市民課・各支所または日立駅前出張所
詳しくは、下記の「窓口にお越しの場合」をご確認ください。
2 郵送による転出届
詳しくは、下記の「郵送による転出届の場合」をご確認ください。
3 オンラインによる転出届
令和5年2月6日から始まりました。詳しくは、下記の「オンラインによる転出届の場合」をご確認ください。
届出期間
市外へ引っ越しする前(※ただし、引っ越し後でも可能です。)
窓口にお越しの場合
受付時間及び場所
窓口 | 受付日時 |
---|---|
市民課 | 平日 午前8時30分から午後5時15分まで 土曜日・日曜日 午前9時から午後5時まで ※ 正午から午後1時までは閉所 |
多賀支所 南部支所 十王支所 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで 日曜日 午前9時から午後5時まで ※ 正午から午後1時までは閉所 |
日立駅前出張所 (外国人の方の届出は除く) |
平日 午前10時30分から午後7時まで ※ 午後1時から午後2時までは閉所 土曜日・日曜日 午前10時30分から午後7時まで ※ 午後1時から午後2時までは閉所 |
日高支所 豊浦支所 西部支所 |
平日 午前8時30分から午後5時15分まで |
届出人
本人又は世帯主
代理人の方が届出をする場合は、委任状が必要になります。詳しくは、「住所変更の届出を代理人に頼めますか?」をご覧ください。
必要書類
- 住民異動届(窓口にあります)
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 委任状(代理の方が届出をする場合)
- 印鑑登録証、国民健康保険証、マル福受給者証、介護保険証など(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(もしくは住民基本台帳カード)(お持ちの方のみ)
- 在留カード及び特別永住者証明書(外国人住民の方のみ)
- 出国日のわかるパスポートの写し(海外出国後に転出届をする場合)
郵送による転出届の場合
下記の必要書類を市役所市民課へ郵送してください。
必要書類
- 住民異動届(郵送転出用)
「申請書・届出書ダウンロード」内の住民異動届(郵送転出用)を印刷し、必要事項を記入の上、郵送してください。
※平日の昼間に連絡可能な電話番号を必ず記入してください。 - 届出人の本人確認の写し(マイナンバーカード、運転免許証、在留カード)
- 返信用の封筒(返送先の住所・宛名を記入し、切手を貼付したもの)
※ただし、マイナンバーカードによる転出、海外転出の方は不要です。 - 委任状(代理の方が届出をする場合)
- 印鑑登録証、国民健康保険証、マル福受給者証、介護保険証など(お持ちの方のみ)
- 出国日のわかるパスポートの写し(海外転出後に転出届をする場合のみ)
オンラインによる転出届の場合
マイナンバーカードをお持ちの人は、令和5年2月6日からマイナポータル(ウェブサイト)からオンラインによる転出届ができます。この場合は、転出証明書の発行を省略します。転出届のために窓口に来庁する必要はありません。
届出ができる人
- 有効なマイナンバーカードに電子証明書(利用者証・署名用)を搭載している人
- ※電子証明書の暗証番号がわかること
- マイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン等をお持ちの人
- ※一緒にお引っ越しする同じ世帯の人の分をまとめて申請できます。
- ※ただし、海外転出の人は対象外となります。
届出期間
- 転出予定日の30日前から、新住所に住んでから10日まで(※システムの設定上)
※新住所に住んでから11日を経過している場合は、オンラインによる届出はできませんので、郵送もしくは窓口での手続きをお願いします。 - なお、新住所に住み始めた日から14日以内、又は転出予定日から30日以内に新住所地の市区町村役所で転入届を完了しないとマイナンバーカードは廃止となり、紙の転出証明書が必要になる場合がありますので、余裕をもって手続きをお願いいたします。
注意事項
- 過去のお引っ越しやご結婚等の際にマイナンバーカードの情報更新を行っていない方は、オンラインによる届出はできませんので、窓口に来庁して手続きをお願いします。
- オンラインによる届出の場合は、平日の昼間に連絡可能な電話番号を必ず入力してください。
- 海外転出の人はオンラインによる届出はできません。郵送もしくは窓口での手続きをお願いします。
- 住民基本台帳カードをお持ちの方は、オンラインによる届出はできません。
- 国民健康保険、児童手当、児童扶養手当、マル福、介護保険など、別途来庁による手続きが必要な場合もあります。あらかじめご確認ください。
オンライン手続きの入り口
※スマートフォンでの手続きについてはマイナポータルアプリのダウンロードが必要です。
転出届出後の注意事項
転出証明書を受け取った方
新住所に住み始めてから14日以内に、転出証明書を持って、新住所地の市区町村役所で転入届をしてください。
マイナンバーカードによる転出届の方
新住所に住み始めてから14日以内にマイナンバーカードを持って、新住所地の市区町村役所で転入届をしてください。その際に、暗証番号の入力が必要です。
【重要】次の場合は、マイナンバーカードを利用した手続き(転入届の特例)ができなくなりますので、速やかに新住所地の市区町村役所で転入届をしてください。期日を過ぎた場合、マイナンバーカードは廃止となり、紙の転出証明書が必要になる場合がありますのでご注意ください。
- 転出予定日から30日を過ぎた場合。
- 転入日(新住所に住み始めた日)から14日を過ぎた場合
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このページに関するお問い合わせ
総務部 市民課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:市民課 574/パスポート 504)
IP電話番号 :050-5528-5050
ファクス番号:0294-25-1121
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