家庭ごみの出し方(畳)

ページID1002240  更新日 令和6年1月24日

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ご自宅で不要になった畳は、3つの方法で捨てることができます。

粗大ごみとしてご自宅までの回収をご希望の場合

粗大ごみ(中)として回収をご依頼いただけます。

  1. 粗大ごみ処理券(1枚630円)を販売店(スーパー、ホームセンターなど)で購入します。
  2. 「粗大ごみ受付センター」に事前申し込みをして収集日を決めます。
  3. 粗大ごみ処理券を畳1枚につき1枚貼付します。
  4. 収集日に自宅玄関前に出します。

上限枚数

1日8枚(畳)まで

申し込み・問合せ先

粗大ごみ受付センター 電話0294(21)5326
午前9時から午後5時まで(月曜日から土曜日まで)

清掃センターへ持ち込む場合

直接清掃センターへお持ち込みいただけます。

持ち込める日時:毎日(午前8時30分から11時30分まで、午後1時から4時まで)
ただし、10月の施設点検日(4日間)、1月1日から3日までを除きます。
入場できる車両:4輪車両のみ(2トン車まで)

料金
ごみの重量 搬入料金
50kgまで 300円
50kgを超えて100kgまで 500円
100kgを超えて150kgまで 1,000円

※重量が150kgを超えた場合、50kgごとに500円加算します。

上限枚数

1日8枚(畳)まで(未切断で持込可)
※1枚を4分割に切断した場合は、1日20枚(畳)まで持込可
※搬入回数は1日1回

許可業者に収集運搬を依頼する場合

一般廃棄物処理業許可業者に収集運搬を依頼することができます。

料金等は直接許可業者へお問い合わせください。

許可業者は一般廃棄物処理業許可業者一覧から確認してください。

以下の違反あるいは虚偽の申告をした場合には、廃棄物処理法により、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその両方が科せられることがあります。(法人の場合は3億円以下の罰金)

  • 一般廃棄物処理業許可を持たない無許可業者が収集・運搬した場合
  • 新築・改築・解体を業者により施工した際に発生した畳について、施工業者が一般廃棄物と偽って搬入した場合(新築・改築・解体に伴って発生する畳は産業廃棄物です。)
  • 無許可業者に収集運搬を依頼した場合

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 清掃センター
所在地:〒317-0055 茨城県日立市宮田町3414-4
代表電話番号:0294-24-5353
IP電話番号 :050-5528-5176
ファクス番号:0294-24-5356
生活環境部清掃センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。