児童手当
更新情報
児童手当法の改正(令和4年6月1日施行)等に係る記事を更新しました。(令和4年5月※日)
(主な変更点)
- 受給者の所得が基準額以上の場合は、児童手当等が支給されなくなります。(所得上限額の創設)
- 現況届の提出が原則不要となります。(現況届の一律提出義務の廃止)
手当の概要
児童手当は中学校修了前(15歳到達後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育しているかたに支給されます。なお所得制限、お子さんの居住地等の制限があります。
支給要件
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)のお子さんを養育しているかたで、次の要件を満たしているかた。
- 日立市に住民登録をしていること
- 留学等の場合を除き、支給対象となるお子さんが国内に居住していること。
(補足)
- 支給対象となるお子さんが児童福祉施設等に入所している場合は、施設設置者等に支給されます。
- 未成年後見人が選定されている場合は、未成年後見人が父母と同じ支給要件で受給することができます。
手当月額
中学生までのお子さん1人につき
対象 |
金額 |
---|---|
3歳未満 |
15,000円 |
3歳から小学生 第1・2子 |
10,000円 |
3歳から小学生 第3子以降 |
15,000円 |
中学生 |
10,000円 |
所得制限対象世帯 |
5,000円 |
(補足)児童の数え方については、「18歳に達する日以後最初の3月31日までにある子(児童福祉施設等に入所している子を除く)」を年長者から第1子、第2子…と数えます。(15歳の誕生日後の最初の3月31日を過ぎた児童は手当の支給対象ではありません。)
支給月
2月・6月・10月の原則として13日に支給します。
- 2月 10月から1月分の手当
- 6月 2月から5月分の手当
- 10月 6月から9月分の手当
(補足)
- 13日が土曜日・日曜日、祝日に当たる場合は、直前の平日に繰り上げて支給します。
- 口座振込を指定している場合、金融機関の都合により、振込が遅れる場合があります。
所得制限
平成24年6月分から、所得制限が開始されています。
請求者(生計の中心者)の前年の所得が下記の限度額を超えた場合、手当月額はお子さん1人につき5,000円(一律)となります。
(補足)「生計の中心者」とは。
生計の中心者とは、児童を養育する父母などのうち、原則として前年の所得が高い方となります。
児童手当の認定に当たっては、請求者とその配偶者の両方の所得を比較して審査します。
扶養親族 | 所得額(単位:円) |
---|---|
0人 |
6,220,000 |
1人 |
6,600,000 |
2人 |
6,980,000 |
3人 |
7,360,000 |
(補足)
扶養親族が4人以上の場合は、1人増すごとに38万円を加算した額になります。
所得上限
令和4年6月から、所得上限が設けられます。
請求者(生計の中心者)の前年の所得が下記の上限額を超えた場合、児童手当等が支給されなくなります。
扶養親族 | 所得額(単位:円) |
---|---|
0人 |
8,580,000 |
1人 |
8,960,000 |
2人 |
9,340,000 |
3人 |
9,720,000 |
(補足)
扶養親族が4人以上の場合は、1人増すごとに38万円を加算した額になります。
- ※所得上限限度額以上の所得を有する場合には、市から児童手当等が支給されなくなる旨の通知を送付いたします。
- ※次年度以降に、所得上限限度額未満となった場合には、改めて認定請求書等を提出いただく必要が生じます。
申請手続き
児童手当を受給するためには、所定の認定請求の手続きが必要になります。
原則として、手当は請求日の属する月の翌月分から支給されます。
ただし、出生や他市町村からの転入が月末にあたる場合は、出生・転入の翌日から数えて15日以内に手続きをすれば、出生・転入の日の属する月の翌月分から支給となります。
手続きが遅れると、遅れた月分の手当は受けられなくなります。ご注意ください。
申請窓口
日立市役所子育て支援課または市民課・各支所
(補足)公務員のかたは勤務先で申請してください。
必要書類等
- 請求者の銀行等の預金通帳・カード等(配偶者やお子さんなど、請求者本人以外の口座は指定できません。)
- 請求者の健康保険証のコピー又は年金加入証明書(補足)国民年金に加入しているかたは不要です。
- 請求者および配偶者の個人番号のわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票の写し)
- 請求者の身元確認書類(運転免許証等の写真付きのもの)
次の健康保険証をお持ちの場合
健康保険証のコピーを提出してください。
- 健康保険被保険者証
- 船員保険被保険者証
- 私立学校教職員共済加入者証
- 全国土木建築国民健康保険組合員証
- 日本郵政共済組合員証
- 文部科学省共済組合員証(大学等支部のみ)
- 共済組合員証のうち、勤務先が独立行政法人もしくは地方独立行政法人であることが確認できるもの
上記以外の健康保険証のかたは、年金加入証明が必要となります。
勤務先で証明を受け、提出してください。
代理人が手続きをする場合
認定請求をする方が、本人であることを確認するため、請求者からの委任状および代理人の身元確認書類(運転免許証等の写真付きのもの)が必要となります。
請求者または配偶者が海外からの転入等により、1月1日時点に国内に住民登録が無かった場合
戸籍の附票または出国日と帰国日が分かるパスポートの写しを提出してください。
請求者とお子さんの住所地が異なる場合
別居監護申立書を提出してください。
(お子さんの個人番号の記入が必要です。)
(注意)必要な情報が確認できない場合には、住民票の提出をお願いする場合があります。
各種届出
届出されている内容に変更があった場合は、手続きが必要です。忘れずに手続きをお願いします。
(注意)手続きが遅くなりますと、手当を受給できない期間が生じたり、さかのぼって返還していただく場合があります。
額改定請求書・額改定届
- 出生等により養育するお子さんが増えたとき
(補足)請求日の翌月分から増額となります。 - 施設入所や離婚等により養育するお子さんが減ったとき
(補足)事由の発生した日の属する月分まで支給します。
受給事由消滅届
- 他の市町村に転出するとき
- 受給者が公務員になったとき
- お子さんが児童福祉施設等に入所したとき
(補足)消滅日の属する月分まで支給します。
氏名・住所等変更届
公募等で確認することができない事項に変更が生じた場合に提出が必要となります。
変更届の提出を要するかた | 変更(届出)事項 |
---|---|
市外在住の配偶者 |
|
配偶者と離婚協議中であり、「同居父母」として認定されたかたで、その後離婚が成立したかた | 離婚成立日 |
認定請求時等から被用者又は被用者等でない者の別(加入年金の種別を含む。)が変更となったかた | 被用者又は被用者でない者の別が変更になった日及び変更内容 |
別居監護申立書
受給者とお子さんが別々の住所になったとき((補足)単身赴任などにより別居し、引き続き養育していく場合)
(注意)別居しているお子さんの個人番号がわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号記載の住民票の写し)をご持参ください。
受給事由消滅届・認定請求書
受給者の変更には、現在の受給者と、新しい受給者それぞれ手続きが必要です。
- 生計の中心者が変わったとき
- 婚姻や離婚などにより、主としてお子さんを養育するかたが変わったとき
(補足)離婚調停中の別居で、父母が生計を別にしている場合は、お子さんと同居し実際に養育している親に支給されます。
詳しくはお問い合わせください。
口座振込依頼書
- 振込先の金融機関を変更したいとき(受給者本人の口座にかぎります)
- 受給者が氏名変更したとき
現況届
児童手当を受給しているかたは、毎年1回、「現況届」を提出していただくことになっていましたが、令和4年度から、一部のかたを除き公簿等で支給要件を確認できる場合には、現況届の提出が不要となりました。
引き続き現況届の提出が必要なかた
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が日立市と異なるかた
- 支給要件児童の戸籍や住民票が無いかた
- 離婚協議中で配偶者と別居しているかた
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者のかた
- その他、日立市から提出の案内があったかた
- ※現況届の提出が必要なかたについては、市から提出の案内を送付いたします。
- ※また、令和3年度以前の現況届については、全ての受給者が提出する必要があります。未提出がある場合には、速やかに市までご提出ください。
- ※現況届は、受給者の前年の所得状況や6月1日現在の児童の養育状況など、受給要件を確認するためのものです。
現況届を提出しないと、その年の6月分以降の手当(10月支払い)が差し止められることになります。
その他
- 児童手当は、法律により、その支払いを受ける前に申し出をした場合には、全部または一部を日立市に寄附することができるとされています。
- 寄附された手当は、日立市の子ども・子育て支援事業のために活用させていただきます。
- 法律により、児童手当から保育料などを徴収することができます。また、受給者本人からの申し出により、児童手当から保育料などを差し引いて支給することができます。
児童手当の趣旨にご理解をお願いいたします
児童手当は、次代の社会を担う子供の健やかな育ちを支援するという趣旨のもとに支給されるものです。児童手当が支給されたかたには、この趣旨に従い、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
万一、子どもの育ちに関する費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係ない用途に用いられることは、法の趣旨に沿うものではありません。
児童手当の趣旨について十分ご理解をいただき、子どもの健やかな育ちのために有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
申請書等
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 子育て支援課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎1階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:282、478)
IP電話番号 :050-5528-5071
ファクス番号:0294-22-3011
保健福祉部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。