日立市指定給水装置工事事業者への指定申請及び更新申請(水道工事業者の皆様へ)

ページID1005065  更新日 令和6年1月24日

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指定及び更新の基準について(新規指定も更新も共通)

日立市指定給水工事装置工事事業者として指定されるため、また指定を更新するために、次の基準を満たす必要があります。

  1. 給水装置工事の事業を行う事業所ごとに、給水装置工事主任技術者の選任予定者がいること。
  2. 機械器具を有する者であること。(管の切断用、加工用、接合用、水圧テストポンプ)
  3. 水道法第25条の3第1項第3号イからへまでのいずれにも該当しない者であること。

申請時の提出書類について(新規指定も更新も共通)

指定又は指定の更新を申請するときは、次の書類を提出してください。

個人の方が申請する場合と、法人が申請する場合では提出書類が違いますので、ご注意ください。

提出書類の様式については、別添の「新規指定・更新申請関連書類一式」からご覧いただけます。

 

個人

法人

備考

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)

 
機械器具調書(別表)

 
誓約書(様式第2)

 
添付書類:定款の写し(最終ページに原本証明をお願いします)

  • 直近のもの
  • 財団法人の場合は、寄付行為の写し
添付書類:登記事項証明書

発行日から3ヶ月以内のもの(コピー不可)

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

  • 免状又は主任技術者証の写し(選任のみ)
  • 雇用関係を証する書類(健康保険証など)写しを添付(選任のみ)
  • 指定更新時、既に届出している主任技術者に変更がなければ提出不要

注 事業所の位置図(広域及び詳細図)、事業所の全景・内部・材料倉庫の写真及び機械器具調書(別表)と機械器具の写真を対にして提出して下さい。

留意事項

  1. 新規指定申請は、随時受け付けします。(毎月20日締切り、翌月1日付け指定)
  2. 記載事項等に誤りがないように書類を作成し、提出して下さい。なお、書類に不足がある場合は受理できないことがあります。
  3. 提出書類をA4ファイルに綴じ、タイトル及び氏名又は名称を表紙及び背表紙にそれぞれ明記し提出して下さい。
  4. 事業所として登録したい住所が法人においては登記事項証明書に登記していない住所、又は個人においては住民票ではない住所を登録する場合は「その事業所の所在」を証明できる書類の添付が必要です。
  5. 書類審査後、指定申請手数料又は指定更新手数料(いずれも10,000円)の納入通知書を発行しますので、納期限までに料金課又は指定金融機関へ納付して下さい。
  6. 指定更新時には、指定給水装置工事事業者の業務内容等について確認するため、アンケート調査を実施しています。更新申請時に併せてご提出くださいますようご協力お願いいたします。

ご提出及びお問合せ先

〒 317-8601
日立市助川町1丁目1番1号
日立市企業局上下水道部水道課
電話 0294-22-3111 内線418

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このページに関するお問い合わせ

上下水道部 水道課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-1-1 本庁舎6階
代表電話番号:0294-22-3111(内線:418、423、424、425)
IP電話番号 :050-5528-5115
ファクス番号:0294-22-4915
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