骨髄移植などを受けた方へ 予防接種再接種費用の助成

ページID1001708  更新日 令和6年1月24日

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骨髄移植などにより、定期接種として接種したワクチンの予防効果が期待できず、医師から再接種が必要と判断された方に対して、予防接種の再接種費用の一部を助成します。

対象者 次のすべての要件を満たす方

  1. 骨髄移植などの医療行為を受けたことにより免疫が消失し、定期接種として既に接種が済んでいる予防接種について、医師から再接種が必要と判断された方
  2. 再接種当日に、日立市に住所を有する20歳未満の方

※ なお、接種年齢に上限のあるものもあります。下表を参照ください。

予防接種の種類と上限年齢
予防接種の種類 上限年齢
BCG 4歳未満まで
小児用肺炎球菌 6歳未満まで
ヒブ 10歳未満まで
四種混合 15歳未満まで

対象となる予防接種の種類

B型肝炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、四種混合、三種混合、二種混合、不活化ポリオ、BCG、麻しん風しん混合(麻しん、風しん)、水痘、日本脳炎、子宮頸がん予防ワクチン

助成額

実際に医療機関に支払った額、または市が定める助成上限額のどちらか低い額

再接種までの流れ

  1. 再接種前に健康づくり推進課へ連絡します
    主治医から既に接種が済んでいる定期接種の再接種が必要と判断された時には、再接種前に健康づくり推進課にご連絡ください。申請に必要な書類をお送りします。
    <申請に必要な書類>
    1. 日立市骨髄移植等に係る予防接種再接種申請書
    2. 骨髄移植等に係る予防接種の再接種に関する意見書
    3. 定期接種の接種履歴が確認できるもの(母子健康手帳の写し)
    4. 本人確認書類(母子健康手帳の出生届のページの写し、健康保険証の写しなど)
      ※申請書及び意見書は、健康づくり推進課(保健センター)の窓口にもあります。
  2. 主治医に再接種に関する意見書の作成を依頼します
    健康づくり推進課からお送りしました「骨髄移植等に係る予防接種の再接種に関する意見書」の作成を、主治医に依頼してください。なお、文書作成に係る料金は、助成の対象外となりますので、ご了承ください。
  3. 必要書類を健康づくり推進課へ提出します
    申請に必要な書類が揃いましたら、健康づくり推進課に提出してください。その後、提出された書類の内容について、審査を行います。
  4. 健康づくり推進課から再接種通知書をお送りします
    審査の結果、再接種が適当と判断された場合、健康づくり推進課から通知書をお送りします。お手元に届いた書類を確認してください。
  5. 再接種を受けます
    医師の指示に従い接種上限年齢までに再接種を受けてください。
    再接種に係る費用は、医療機関へお支払いください。なお、再接種時の領収書及び診療明細書は、助成金の申請時に提出していただきますので、それまで保管しておいてください。
    ※この場合の再接種につきましては、任意接種の位置づけになりますので、接種後に健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構による被害救済を申請することとなります。
  6. 再接種に要した費用を健康づくり推進課に請求します ※再接種をした年度の3月末までに申請してください
    再接種が終了しましたら、必要な書類を用意の上、速やかに請求してください。
    なお、遅くても接種した日の属する年度の末日(例年、3月31日となります。なお土日の場合は、その前の平日まで。)までの申請をお願いします。
    <再接種費用の申請に必要な書類>
    1. 日立市骨髄移植等に係る予防接種再接種費用助成金請求書
    2. 再接種時に発行された領収書及び診療明細書の原本
      ※被接種者氏名、接種日、接種料金、接種ワクチンが記載されているもの。レシート不可。
    3. 接種記録の写し(母子健康手帳等の再接種記録が記載された箇所の写し)
    4. 通帳等の写し(申請者と同じ名義であること。銀行名、支店名、口座番号、口座名義人が確認できるもの)
    5. 接種した予診票の写し(ある場合のみ)
      ※請求書は、健康づくり推進課(保健センター)の窓口にもあります。請求書の記入例は「申請書等」を参照ください。
  7. 提出書類を審査した後、口座へ助成金をお支払いします

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保健福祉部 健康づくり推進課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-15-15
代表電話番号:0294-21-3300
IP電話番号 :050-5528-5180
ファクス番号:0294-27-2112
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