診療所開業・承継等奨励事業

ページID1007982  更新日 令和6年2月20日

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市民が身近な診療所で安心して受診できる医療提供体制を確保するため、市内において診療所を新たに開業、承継等した開設者に奨励金を支給します。

支給要件を満たす場合や詳細については、地域医療対策課にお問い合わせください。

奨励金の支給対象者

市内診療所(医科)の開設者

奨励金の金額

奨励金の支給対象区分及び金額
区分 金額
新規開業 500万円
新築、建替え(リフォームを除く。) 500万円
承継 200万円
常勤医師(週4日以上かつ32時間以上勤務する医師)の増員確保 200万円

奨励金の支給要件

  1. 市内において診療所を新規開業、新築、建替え又は承継した場合にあっては、当該事実発生後10年以上継続して診療する見込みであること。
  2. 市内の診療所において常勤医師を増員確保した場合にあっては、当該医師を2年以上継続して雇用する見込みであること。
  3. 日立市医師会に入会し、積極的に地域医療に貢献すること。
  4. 本市が日立市医師会に委託する休日緊急診療業務に協力すること。
  5. 本市が行う医療、保健及び福祉に関する事業に協力すること。
  6. 日立市暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等でないこと。
  7. 本市の市税の納税義務がある場合にあっては、滞納がないこと。
  • 3.から5.までの規定は、開設者が法人の場合は、診療所の管理者に適用します。
  • 3.の規定は、増員確保した常勤医師にも適用します。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部 地域医療対策課
所在地:〒317-8601 茨城県日立市助川町1-15-15
代表電話番号:0294-23-6766
ファクス番号:0294-27-2112
保健福祉部地域医療対策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。